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【第1回】家族信託とは?なぜ今、注目されているのか

【第1回】家族信託とは?なぜ今、注目されているのか

「相続対策は、まだ先の話」
そう考えている方は少なくありません。しかし、実際の相続相談の現場では、「相続が始まる前に問題が起きてしまった」というケースが年々増えています。その多くが、親の判断能力の低下、特に認知症による財産管理の停止です。

親名義の不動産がある場合、認知症になると売却や賃貸、担保設定などができなくなります。預貯金も同様で、口座は凍結され、生活費や施設費用の確保に支障が出ることもあります。これは決して特別な家庭の話ではなく、誰にでも起こり得る現実です。

こうした背景から注目されているのが「家族信託」です。家族信託とは、元気なうちに自分の財産を信頼できる家族に託し、将来の管理や処分の方法を契約で決めておく仕組みです。親が財産を託す「委託者」、管理を担う子が「受託者」、利益を受ける人が「受益者」となります。

最大の特徴は、認知症になった後でも財産管理や不動産の売却が可能になる点です。遺言書では生前の管理はできず、成年後見制度では制限が多い中、家族信託は柔軟な対応が可能です。

相続は「亡くなってから考えるもの」ではなく、「元気なうちに備えるもの」へと変わりつつあります。家族信託は、その新しい相続対策の中心的な制度と言えるでしょう。

家族信託が必要かどうかは、ご家族構成や財産内容によって異なります。
気になる方は、相談は相談員の在籍する(株)彩晄エステートまで
お気軽にご相談ください。

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