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【第2回】成年後見制度と家族信託の違いをわかりやすく

【第2回】成年後見制度と家族信託の違いをわかりやすく

家族信託について説明する際、必ず比較されるのが「成年後見制度」です。どちらも判断能力が低下した後の財産管理を目的としていますが、仕組みと使い勝手には大きな違いがあります。

成年後見制度は、家庭裁判所が関与し、後見人が財産管理を行います。制度としての安心感はありますが、不動産の売却や高額な支出には裁判所の許可が必要で、手続きに時間と手間がかかります。結果として、家族の思い通りに進められないケースも少なくありません。

一方、家族信託は「事前に契約する制度」です。元気なうちに自分でルールを決め、信頼できる家族に託すため、裁判所の関与はありません。不動産の売却や活用についても、契約内容に基づき柔軟に判断できます。

「将来、実家を売却して老人ホームの費用に充てたい」
「賃貸不動産の管理を子に任せたい」

こうした希望を実現しやすいのが家族信託です。重要なのは、制度を知らずに判断能力を失ってしまうこと。そうなると選択肢は大きく制限されてしまいます。

ご家庭に合った制度選びが重要です。
比較検討から丁寧に進めたい方は、
相談は相談員の在籍する(株)彩晄エステートまで
ご相談ください。

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