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相続した不動産の処分、どうすればいい? 名義変更から売却、税金まで徹底解説!

相続した不動産の処分、どうすればいい? 名義変更から売却、税金まで徹底解説!

不動産を相続したものの、「この先どうすればいいんだろう?」と悩んでいませんか? 相続した不動産の処分は、税金や法律が絡む複雑なプロセスです。しかし、適切な知識と準備があれば、スムーズに進めることができます。この記事では、相続した不動産の処分に関する基本的な流れから、知っておきたい税金、そして困ったときの相談先まで、詳しく解説します。

1. 相続不動産処分の全体像:知っておくべきステップ

相続した不動産を売却して現金化するなど、処分を進めるには、いくつかの重要なステップを踏む必要があります。

・相続発生の確認: まずは、被相続人(亡くなった方)の死亡により相続が始まったことを確認します。

・遺言書の有無の確認: 遺言書があれば、原則としてその内容に従って遺産が分割されます。もし遺言書がない、または無効な場合は、相続人全員で話し合う「遺産分割協議」が必要です。不動産を売却して現金で分ける「換価分割」も選択肢の一つです。

・相続人の確定と遺産分割協議: 誰が相続人になるのかを確定し、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。

・相続税の申告・納付(必要な場合): 相続財産の合計額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、相続税が発生します。相続の事実を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納付が必要です。

・相続登記(名義変更): これが非常に重要です! 不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する手続きです。2024年4月1日から相続登記が義務化され、期限内に登記しないと過料が科される可能性がありますので、注意しましょう。

・不動産売却の検討・査定: 不動産会社に査定を依頼し、売却価格の目安を把握します。売却活動・契約: 不動産会社を通じて買主を探し、条件が合えば売買契約を結びます。決済・引き渡し: 売買代金の残金を受け取り、不動産を買主に引き渡します。

・確定申告(売却益が出た場合): 不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合は、「譲渡所得税」(所得税、復興特別所得税、住民税)が課税されます。翌年の2月中旬から3月中旬に確定申告が必要になります。

 

2. 相続不動産にかかる税金の種類につづく

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